矯正歯科の治療は、審美目的で医療費控除の対象とならないのでは・・・と諦めておられる方もいらっしゃるかもしれません。
けれども、子ども・大人にかかわらず歯列矯正が治療目的であると承認されれば、一定金額の所得控除が受けられ、医療費控除の還付金を受け取ることができます。
実際の確定申告では、日本矯正歯科学会の認定医の診断書を提示すれば、1年間に矯正治療にかかった医療費が10万円を超える場合に納めた税金の一部が還付されます。
医療費控除について知っておきたいことを簡単にご説明します。
医療費控除とは?
自分自身や自分自身と生計を一にする家族のために、その年の1月1日から12月31日の間に10万円以上の医療費を支払った場合の超過分に対して適用される制度です。
年間所得が200万円未満の場合は所得金額×5%が基準額となり、その超過分に対しての適用となります。医療費控除の対象となれば税務署で確定申告すると、納めた税金の一部が還付されます。
医療費控除は矯正治療以外の医療費も対象なので、患者様が他の医療機関でかかった医療費も合算できる上に、ご家族全員分の医療費も合算した合計額で申請することができます。領収書は大切に取っておくようにしましょう。
また、もし申告し忘れていたとしても、5年前までさかのぼって医療費控除は受けることができます。(※生計を一にする扶養家族の範囲については後述します)
矯正治療の医療費に含まれるものは?
・矯正治療そのものにかかった費用(検査・診断・装置・処置・調整料など)
・通院のための交通費(バス・電車などの公共交通機関、バスや電車が利用できない場合のタクシー代) ※自家用車での通院は交通費として認められません。
これらの金額を証明する領収書が必要なので、全て大切に保管しておきましょう。領収書のもらえない公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。
医療費をローンで分割払いしても医療費控除は受けられますか?
高額な治療費を歯科ローンや分割払いで支払う場合にも医療費控除は適用されます。
歯科ローンを利用される場合、信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
お手元に治療費の領収書が無い場合でも、医療費控除の申請をする際に歯科ローンの契約書の写しを用意しておき、添付書類として提出できます。
分割払いによって生じる金利や手数料については医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
医療費控除のポイント
- 治療中に年が変わる場合には、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象になります。金額が高額になる場合は年をまたいで分割するよりもまとめて1年間で支払って申請する方が、医療費控除の恩恵を受けられます。
- 生計が一であれば医療費控除の対象となるので、一人暮らしで住居が別でも、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、医療費を合算して夫もしくは妻のどちらからでも申告できます。
- 扶養家族に該当するかどうかは、同居の有無によって変わります。
同居でなくてもいい場合:配偶者、子ども(養子を含む)、孫、弟、妹、父母(養父母を含む)などの直系尊属
同居が条件の場合:上記以外の3親等内の親族(養父母・兄・姉など)、内縁の配偶者の父母・連れ子まで、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子 となっております。 - 所得の多い人ほど税率が高いので、お子様がご両親のどちらかから医療費控除を受ける場合、所得の多い方から受けられた方がより恩恵を受けられます。
- 健康保険組合などから補填される金額がある場合、医療費控除を申請する時には、医療費からその金額を差し引く必要があります。
- 医療費控除で控除された還付金は、申告後約一ヶ月ほどで還付金の指定口座に振り込まれます。