矯正歯科の費用を確定申告する場合の注意点
矯正治療は自由診療の為、保険がききません。全て、自費になります。全ての費用を合わせると、結構な額になることも珍しくありません。
その場合、確定申告の際の医療費控除が受けられるのかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか?今回は矯正治療の費用が医療費控除の対象になるのかどうか、その条件などについて詳しくお話したいと思います。
医療費控除とは?
確定申告の際に適用される医療費控除というのは、1月から12月までの1年間に本人または家族が支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告すれば税金の還付が受けられることを言います。医療費控除の上限は200万ですが、全額が返ってくる訳ではなく、ご自身の所得税率を掛けた金額が還付金額となります。
矯正治療は医療費控除に含まれるのか?
歯科治療の場合、矯正やインプラント、セラミックなどの自費で行う治療は医療費控除の対象となりますので、矯正治療に掛かった費用も基本医療費控除に含まれます。
含まれる条件は?
明らかな美容目的や審美目的、または予防目的の矯正は医療費控除の対象にはなりません。しかし矯正治療は多くの場合、機能改善の意味合いを含みますので、大抵は診断書がなくても控除が認められます。
ただし矯正治療は、数年に渡って治療を行うことが多い為、注意が必要なこともあります。それは年度が変わると、医療費控除の対象となる医療費も別々に計算されるということです。
矯正の治療費は高額となることも多いので、分割払いが利用できる歯科医院も多いですが、医療費控除の関係から分割で支払うよりも一括で支払った方が得になることもあります。
矯正の全治療費の内、含まれるものは?
基本料金や診断料、調整料など、歯列矯正に掛かった費用は全て含まれます。交通費などの通院費も含まれますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は含まれません。子供さんの矯正で、保護者の付き添いが必要な場合は保護者の交通費も含まれます。
いつ手続きするのか?
毎年2月16日から3月15日の確定申告時に、必要な書類を用意して所轄税務署へ行き、家族全員分の医療費を合わせた医療費控除の手続きをします。
手続きまでに保存しておくものは?
通院している歯科医院から領収書をもらっておきましょう。万が一、控除が認められなかった場合は、主治医に診断書を書いてもらう必要があります。後は交通費の詳細を記したメモ書きがあると便利です。
まとめ
矯正治療に掛かる費用は高額ですが、医療費控除を受けることもできますので、多少負担は軽減されます。費用の面で、矯正治療を迷っておられる方は思い切ってチャレンジしてみられるのはどうでしょうか。