矯正歯科における転院の注意点
最近は小さい子供さんだけでなく、大人の方が矯正治療を受ける機会も増えてきました。虫歯や歯周病の治療とは違って、矯正治療には年単位の長い通院期間が必要です。もし矯正の治療途中で転勤の辞令を受けたり、転職したりして、引っ越ししなくてはいけない状況になった場合、治療を続けられるかどうか不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。転居・転勤先より、今までと同様に通うことができる場合は問題ありませんが、困難な場合は、治療の途中で転医を余儀なくされることもあると思います。今回は矯正治療の途中で転医される場合について書かさせていただきます。
転院する場合
転居・転勤等により転医する場合、転居・転医先の矯正認定医機関をご紹介させていただきます。しかし、すべての地域の矯正認定医機関を存じ上げているわけではないため、その場合は転居・転医先の矯正認定医機関のリストより選択していただいております。
治療費について
保険適応の矯正治療以外、基本的に自費の治療のため、矯正料金はそれぞれの医院で異なります。転医の際、当院では、治療の進度により、お支払いいただいた矯正料金(装置料)の中より返金をしています(ただし、治療の進度が進んでいる場合返金はない場合もございます)。しかし、治療の継続は、転医先の料金体系に基づいて行われるため、返金分はあっても差額が生じる場合が多いと思われます。